2011年1月9日日曜日

自炊(裁断+スキャン)

昨今iPadが流行り出してから「自炊」をする人が増えました。
今まではデジタルアーカイブを作ることはしなかったのに、デジタル化すると重たい本でも雑誌でも教科書でもみんなiPadや似たタブレット型のPCに持ち歩くことが出来るようになり軽く済ませる事ができるようになりました。PDFと言うのは本当に名前通り、ポータブルだ!


私の見解では「自分個人で使うなら違法性はない」。書籍をどう扱おうが持とうが買った人の権利である。故に著作権料を支払っているし、媒体も購入している。
しかし、この情報を他人に譲渡したらどうか・・・これは見解が分かれる。

自分の本を家族にあげたら?家族以外にあげたら?違法性は全くない。
それを売ったとしても。売って著作権違反となるなら古本屋さんが成り立たない。古本屋さんは著作権を売っているのではなく本と言う媒体を売っているからである。それには警察から「古物営業許可申請書」を提出し許可を貰う必要がある。
神奈川県警のホームページに紹介されているところを参照して欲しい
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0019.htm
ここの12番に「書籍」と言うのがある。

さて、商売ではなく、友人への譲渡は?
デジタルであろうが本と言うアナログの媒体であろうが本来なら一緒であるはずで譲渡はOKだろう。しかし、デジタルに関してだけは無限のコピーが簡単に出来るから禁止される可能性がある。

ちょっと待った!
自炊でスキャンした本は実は「画像データ」なんだよ!
これはJPEGとかで保存されている。すなわち一度OCRに掛けなければ1文字1文字認識出来ない。これが「本」と一緒なのか?

答えはYESだと思う。本だってOCRに掛けないと文字として認識しない。
さて、では検索エンジンがこのデータを認識出来るか?答えはNO。
画像の複製をPDFとして行っているだけであり、本当に活用出来るデータなのか?
これはあくまでも自分仕様で、本として同類の扱いを適用するのはおかしいと思う。

しかし、マンガは?これは絵がメインである。
その他、海外の雑誌は?日本に持ち込んでしまえば著作権はない。その国で申請する必要がある。こりゃ、治外法権になってしまう。特許と一緒である。
文字だって「絵」の一種であり、特別な意味を持っているだけだ。

法律はどこまでデジタル化の解釈が適用されるのか?されないのか?は今後の課題だ。
更にGoogle Booksはどうなんだろうと考えてしまう。著作権が切れたモノの扱いとそうでない物も議論したい。